特許法施行規則

第二款 証人尋問

第五十八条(証人尋問の申出)
 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
 前項の申出は、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。