特許法施行規則

第六十一条の四(受命審判官等の証拠調べの調書)
 受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。