特許法施行規則

第六十一条の五(文書の提出等の方法)
 書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付させることができる。