特許法施行規則

第六十一条の六(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。