特許法施行規則

第六十五条(証拠保全の記録の送付)
 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを打つだ審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。