特許法施行規則

第六十九条(特許料納付書の様式)
 特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、 第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 特許法第百七条 第四項 の規定により特許料を納付するときは、特許料納付書に 国等以外の者 の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(改正)H12省357
 産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項の規定を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H1共省1、H12省99
 産業技術力強化法第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H12省99