特許法施行規則

第八条(代表者選定届の様式等)
 特許法 第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法 第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 前項の届出書は、特許出願人又は特許法第百二十一条第一項の審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。