改正履歴:特許法 施行規則

対象省令 ・平成11年9月30日共省令第1号(産業活力再生特別措置法施行規則)
(注):総理府、厚生省、農林水産庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省・共省令附則第2条 施行:平成11年10月1日 官報
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法施行規則:新設)附則2条  施行:平成12年4月20日官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第2条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成13年2月13日省令第7号(工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令) 施行:交付の日:平成13年2月13日官報
・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成13年6月1日官報
・平成13年9月6日省令第190号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年10月1日官報
・平成13年11月20日省令第207号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年12月1日官報
  
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令で」を「経済産業省令で」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・追加条文:第38条(復活)、第38条の6の4,第38条の15の2,第48条の3,第50条の2,第50条の3,第70条、第71条、第72条、第73条、第74条
・削除条文:第1条の2,第10条の2
・改正条文:第3条、第4条の2,第4条の3,第8条、第9条、第9条の2,第9条の3,第10条、第11条、第11条の2,第11条の4,第11条の5,第12条、第13条、第13条の2,第14条、第16条、第18条、第22条の2,第22条の4,第23条、第27条の2,第27条の3の2,第27条の3の3,第27条の5,第28条の2,第28条の3,第28条の4,第31条、第31条の2,第31条の3,第32条、第38条の2,第38条の14の2,第40条、第45条の3,第45条の4,第45条の5,第46条、第48条、第48条の2,第50条、第50条の14(旧第50条の12)、第50条の15(旧第50条の13)、第51条、第53条、第55条、第57条の3,第57条の5,第57条の6,第58条、第58条の2,第58条の5,第58条の15,第58条の17,第60条、第61条の4,第61条の11,第62条
改正内容
第4条の3平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3第3項第5号中「第195条第8項」を「第195条第9項」に改める。
第27条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第27条第3項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「国以外の者」を「国等以外の者(同法第107条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)」に改める。
第27条の3の3平成13年省令第190号 施行:平成13年10月1日
第27条の3の3第2項中「定める国は、」の下に「大韓民国及び」を加える。
第27条の5平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第27条の5第2項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」に、同条第4項から第6項までの規定中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第31条の2平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第31条の2に次の1項を加える。
2 産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。以下「産業再生法」という。)第33条の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
第31条の2平成12年省令第99号 施行:平成12年4月20日
第31条の2第2項中「第三十三条」の下に、「又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
第50条の11平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第50条の11の見出し中「フレキシブルディスク等」を「磁気ディスク」に改め、同条中「フレキシブルディスクその他の磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)」を「磁気ディスク」に改める。 様式第22の備考3中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第61条の3平成13年省第207号 施行:平成13年12月1日
第61条の3中「第二百二十三条第三項」を「第二百二十三条第六項」に改める。
第66条平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日
改正
改正内容
様式第67及び様式第68 削除
第69条平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第69条に次の1項を加える。
4 産業再生法第32条の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
第69条平成12年省令第99号 施行:平成12年4月20日
第69条第4項中「第三十二条」の下に、「又は産業技術力強化法第十六条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 産業技術力強化法第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
第69条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第69条第3項中「第107条第3項」を「第107条第4項」に、「国以外の者」を「国等以外の者」に改める。
附 則平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第12条
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年省令第75号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条第一項中「実用新案法施行規則」の下に、「(以下この項において「旧実用新案施行規則」という。)」を、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」の下に、「(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)」加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、旧実用新案施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

第14条
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成9年省令第21号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」の下に、「(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)」加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

第15条
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成11年省令第132号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条中「特許法施行規則」の下に、「(以下この条において「旧特許法施行規則」という。)」加え、同条に後段として次のように加える。
 この場合において、旧特許法施行規則第五十条の七(見出しを含む)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

 附則第五条中「意匠法施行規則」の下に、「(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)」加え、同条に後段として次のように加える。
 この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

様 式平成13年省令第7号 施行:平成13年2月13日
 様式第11 追加。