特許登録令


第十条(特許原簿の調整等)
 特許登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める