特許登録令


第二十四条(処分の制限等の登録の嘱託)
 裁判所は、特許権その他特許に関する権利について処分を制限し又はその制限を解除したときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添附して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 前項の場合において、必要があるときは、裁判所は、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。