特許登録令


第二十八条(申請書)
 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。
 特許番号
 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 代理人により登録を申請するときは、その氏名及び名称及び住所又は居所
 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
 登録の目的