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特許登録令 |
| 第三十八条(却下) |
| 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。 |
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- 一
- 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
- 二
- 申請書が方式に適合しないとき。
- 三
- 申請書に記載した特許番号又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
- 四
- 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
- 五
- 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
- 六
- 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
- 七
- 申請に必要な書面を提出しないとき。
- 八
- 登録免許税を納付しないとき。
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| 2 | 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。 |