特許登録令


第四十条(更正)
 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、登録が第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもって足りる。