特許登録令

第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続

第四十四条(専用実施権の設定等の登録の申請)
 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき専用実施権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
 専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
 特許発明の実施の事業とともに専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添附しなければならない。