特許登録令


第五十五条の四(同前:仮処分の登録に後れる登録の抹消)
 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施梅若しくは通常実施権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第五十五条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。