特許登録令


第六十条(同前:申請の手続)
 信託の登録は、信託による特許権の移転又は特許権以外の権利の設定若しくは移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。ただし、前条第一項の規定により受益者又は委託者が受託者に代位して信託の登録を申請するときは、この限りでない。
 前項の規定は、信託法第十四条の規定により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の信託の登録を申請する場合又は同法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。