特許登録令


第六十一条(同前:申請の手続)
 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消は、特許権その他特許に関する権利の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転した場合に準用する。