特許登録令


第六十四条(特許信託原簿の登録)
 裁判所は、信託管理人を選任し又は解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任したときも、同様とする。