特許登録令


第六十六条(同前:特許信託原簿の登録)
 裁判所は、信託財産の管理の方法を変更したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
 前項の規定は、主務官庁が信託の条項を変更した場合に準用する。