特許登録令施行規則第二章 申請の手続 | |
| 第十条(申請書の様式) | |
| 権利の全部の移転の登録(相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。 | |
| 2 | 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。 |
| 3 | 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。 |
| 4 | 専用実施権又は通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。 |
| 5 | 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。 |