特許登録令施行規則

第二章 申請の手続

第十条(申請書の様式)
 権利の全部の移転の登録(相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
 専用実施権又は通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。