特許登録令施行規則

第十三条の三(包括委任状)
 手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則 第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
 特例法施行規則 第六条第四項及び 第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則 第七条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と読み替えるものとする。