特許登録令施行規則

第三章 登録の手続

第一節 通   則

第十四条(番号の記録等)
 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が附記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。