特許登録令施行規則 | |
| 第十五条(附記登録の方法等) | |
| 特許登録原簿について附記登録をするときは、主登録(主登録に附記登録があるときは、その附記登録の最後のもの)の次にその附記登録をしなければならない。この場合においては、附記の順序により、当該附記登録事項を記録する部分の前に附記番号を記録しなければならない。 | |
| 2 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について附記登録をする場合において、附記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に附記の順序により附記番号を記載しなければならない。 |
| 3 | 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。 |