特許登録令施行規則

第十七条(変更された登録事項等の抹消記号の記録等)
 特許登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について変更または更正の登録をしたときは、変更され、または更正された登録事項を朱抹しなければならない。