特許登録令施行規則

第二条(特許原簿の作成)
 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。