特許登録令施行規則

第二十一条(登録年月日の記録等)
 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
 特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の表示欄または事項欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。