特許登録令施行規則

第二十二条(分界)
 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
 特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定または移転の登録および信託の登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。