特許登録令施行規則

第二十五条(記録する余地がない場合)
 特許庁長官は、特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。