特許登録令施行規則

第二十七条(登録用紙中に余白がない場合)
 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の登録用紙中の表題部または事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次にあらたな登録用紙をつづり込まなければならない。