特許登録令施行規則

第三条(目録の記載)
 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿の目録には、特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号、つづり込んだ年月日および理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 登録用紙を特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日および理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。