特許登録令施行規則

第三十一条(明細書又は図面の訂正の登録の方法)
 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法 第百二十三条第一項若しくは 第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。