特許登録令施行規則

第三十四条(混同または取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
 混同による専用実施権、通常実施権または質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、通常実施権または質権の登録を抹消しなければならない。
 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権または通常実施権の消滅の登録をする場合に準用する。