特許登録令施行規則

第三十五条(裁定による通常実施権の設定の登録の方法)
 特許法 第八十三条第二項又は 第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときは、当該特許権、実用新案権又は意匠権の登録に丙区として裁定の年月日、通常実施権を設定すべき範囲、対価の額、その支払の方法及び時期並びに通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許法 第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に丙区として裁定の年月日、通常実施権を設定すべき範囲、対価の額、その支払の方法及び時期並びに通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許法 第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録にあつては、前項に規定するもののほか、当該通常実施権者の特許権の登録に丙区として当該通常実施権を設定すべき旨の裁定に係る特許権、実用新案権又は意匠権の特許番号又は登録番号及びその特許権、実用新案権又は意匠権について通常実施権が設定されている旨を記録しなければならない。
 特許法 第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録にあつては、第二項に規定するもののほか、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権の登録に丙区として当該通常実施権を設定すべき旨の裁定に係る特許権の特許番号及びその特許権について通常実施権が設定されている旨を記録しなければならない。