特許登録令施行規則 | |
| 第三十九条(同一の順位による信託の登録) | |
| 特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。 | |
| 2 | 特許法 第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。 |
| 3 | 特許法 第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。 |