特許登録令施行規則

第四十三条(未登録の通常実施権等に関する登録の方法)
 嘱託により、登録してない通常実施権またはこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名または名称および住所または居所ならびに嘱託により通常実施権またはこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。