特許登録令施行規則第四節 申請による登録の手続 | |
| 第四十八条(登録受付簿の記載) | |
| 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号、登録の目的、登録免許税として納付する類および申請人の氏名または名称を、申請書に受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。 | |
| 2 | 前項の受付番号は、受付の順序により附さなければならない。ただし、同一の特許権その他特許に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。 |
| 3 | 第一項の規定により登録受付簿に申請人の氏名または名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。 |