特許登録令施行規則

第五十四条(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
 登録してある質権の順位の譲渡または放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録における登録年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。