特許登録令施行規則

第五十五条(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定または消滅の登録の方法)
 特許登録令 第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権もしくは意匠権についての専用実施権もしくは特許権、実用新案権もしくは意匠権もしくはこれらの専用実施権についての通常実施権または商標権についての専用使用権もしくは商標権もしくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権もしくは通常実施権または専用使用権もしくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
 特許登録令 第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。