特許登録令施行規則 | |
| 第五十六条(同前:二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定または消滅の登録の方法) | |
| 特許登録令 第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権もしくは意匠権についての専用実施権もしくは特許権、実用新案権もしくは意匠権もしくはこれらの専用実施権についての通常実施権もしくは商標権についての専用使用権もしくは商標権もしくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合または二以上の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権もしくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権もしくは通常実施権、専用使用権もしくは通常使用権または質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権もしくは通常実施権、専用使用権もしくは通常使用権または質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。 |