対照表
 (出願審査の請求)
特許第48条の3
  特許出願があつたときは、何人も、その日から七年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
 本項中「七年」を「三年」に改める。(平成11年法律41号) 施行:平成13年10月1日
 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
 出願審査の請求は、取り下げることができない。
 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
実用第12条(実用新案技術評価の請求)
 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、 第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、 第三条の二並びに 第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、 第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 特許法 第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
意匠第条 
商標第条