種苗法

第四節 育成者権

第十九条(育成者権の発生及び存続期問)
 育成者権は、品種登録により発生する。
 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十年( 第四条第二項に規定する品種にあっては、二十五年)とする。