種苗法

第四十条(登録品種の調査)
 農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に 現地調査を行わせ、又は種苗管理センターに 栽培試験を行わせるものとする。
  第十五条第三項 から第六項まで の規定は、前項の現地調査又は栽培試験に準用する。
(改正)第二項、三項改正 H11法184