種苗法

第九条(先願)
 同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。
 品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。
 育成者でない者がした品種登録出願は、第一項の規定の適用については、品種登録出願でないものとみなす。