商標法

第三節 登 録 料

第四十条(登録料)
 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する 第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
(改正)
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 前二項の規定は、 国 又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの に属する商標権には、適用しない。
(改正)
 第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る商標権には、適用しない。
(改正:本項追加)
 第一項又は第二項の登録料は、商標権が 国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。) との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、 第一項又は第二項の 規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に 国等以外の者 の持分の割合を乗じて得た額とし 、国等以外の者 がその額を納付しなければならない。
(改正)
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。