商標法

第六十五条の五(同前:防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
 第十四条及び 第十五条の二並びに特許法 第四十八条(審査官の除斥)及び 第五十二条査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。