商標 附則

第十四条(書換登録の無効の審判)
 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。