商標 附則(平成3年)

第十四条(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前にした品種についての登録の出願については、なお従前の例による。
 前項に規定する出願に係る品種の名称を表示する商標の当該品種の種苗についての使用については、新法第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該品種の登録がされないことが確定したときは、この限りでない。