商標 附則(平成3年) | |
| 第四条(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例) | |
| この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |
| 2 | この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。 |
| 3 | 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同時にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。 |