商標 附則(平成8年)

第十三条(存続期間の更新登録)
 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。
 その出願をした者が当該商標権者でないとき。
 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。