商標 附則(平成8年)

第十七条(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)
 附則 第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。
 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。
 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。